マンション管理組合・総会の議決権について
マンション管理組合・総会の議決権について
マンション管理組合総会の議決権については、管理規約に別段の定めが無い限り、組合員が所有する専有部分の床面積の割合によることになります。ただし、通常は管理規約により、住戸1戸につき各1個の総会議決権を有すると定める場合が多いと思われます。つまり、総会議決権総数はマンションの戸数分存在するということになります。
議決権総数の他に、組合員総数というのものがあります。組合員総数は、組合員の数ということになりますので、議決権総数と異なることが有り得ます。一人の組合員が複数の住戸を所有している場合、一の組合員として計算することになりますので、マンションの総戸数とは異なることになります。
中高層共同住宅標準管理規約では、住戸1戸に対し複数の共有者がいる場合、その総会議決権行使については、複数の共有者を合わせて一の組合員とみなします。一の組合員とみなされる者が総会議決権を行使する場合は、代表者1名を選任し、その氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届出る必要があります。
組合員は、書面又は代理人によって総会議決権を行使することができます。組合員が代理人によって総会議決権を行使しようとする場合には、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならないと定めています。また、代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出することが必要です。
マンション管理組合総会の議決権については、管理規約に別段の定めが無い限り、組合員が所有する専有部分の床面積の割合によることになります。ただし、通常は管理規約により、住戸1戸につき各1個の総会議決権を有すると定める場合が多いと思われます。つまり、総会議決権総数はマンションの戸数分存在するということになります。
議決権総数の他に、組合員総数というのものがあります。組合員総数は、組合員の数ということになりますので、議決権総数と異なることが有り得ます。一人の組合員が複数の住戸を所有している場合、一の組合員として計算することになりますので、マンションの総戸数とは異なることになります。
中高層共同住宅標準管理規約では、住戸1戸に対し複数の共有者がいる場合、その総会議決権行使については、複数の共有者を合わせて一の組合員とみなします。一の組合員とみなされる者が総会議決権を行使する場合は、代表者1名を選任し、その氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届出る必要があります。
組合員は、書面又は代理人によって総会議決権を行使することができます。組合員が代理人によって総会議決権を行使しようとする場合には、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならないと定めています。また、代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出することが必要です。

